土壌汚染調査について

 

ページ番号1003129  更新日 令和4年4月29日 印刷 

環境確保条例に基づく土壌汚染の調査報告、汚染拡散防止計画、措置完了の届出について様式をダウンロードできます。

土壌汚染状況調査について

土壌汚染状況調査の報告

東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)では、有害物質取扱事業者(条例に規定する工場または指定作業場を設置している者で、有害物質(下参照)を取り扱い、または取り扱ったことがあるもの)は、工場等を廃止するとき、または主要な部分の除却をしようとするとき、土壌の汚染状況を調査し、その結果を市長に届出ることを義務づけています(条例 第116条)。

  • 工場等を廃止するときは、廃止後120日以内または主要な部分の除却に伴う土壌の掘削を行う日の30日前のいずれか早い日までに市に届出てください。
  • 工場等の主要な部分の除却を行うときは、土壌の掘削を行う日の30日前までに市に届出てください。
  • 工場等の操業中に、有害物質取扱事業者が自主的に調査を行った場合は、市に報告することができます。
  • 土壌汚染対策は、東京都の土壌汚染対策指針に基づいて実施してください。
  • 土壌調査をされる場合は、事前に環境政策課環境政策係へご相談ください。

土壌汚染状況調査の猶予

工場等を廃止するときに義務づけられる土壌汚染状況調査について、申請により人の健康に係る被害が生ずる恐れがなく、かつ、当分の間汚染状況調査の実施が困難な状況にあることが確認できたとき、調査の実施を猶予することができます。ただし、調査猶予の確認が取り消された場合は、取り消しの日から120日以内に調査の報告が義務づけられます。

調査の結果、汚染が確認された場合

調査の結果、有害物質の濃度が汚染土壌処理基準を超えていた場合、かつ、以下に該当する場合は、土壌地下水汚染対策書を作成し、市長に届出る必要があります。また、汚染対策が完了したときには土壌地下水汚染対策完了届を市長に届出る必要があります(条例 第116条)。

  • 土壌汚染により人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれ(健康リスク)がある場合
  • 周辺地下水汚染拡大のおそれ(一定濃度を超える汚染)がある場合

汚染地を改変する場合

土壌汚染について、健康リスク及び一定濃度を超える汚染がなく、汚染が残置されている土地(汚染地)を改変するときは、汚染拡散防止計画書を市長に届出る必要があります。また、汚染拡散防止計画書に基づいた措置が完了したときは、汚染拡散防止措置完了届出書を市長に届出る必要があります。(条例 第116条)

有害物質について

環境確保条例における有害物質は次のものです。

 有害物質(第二条関係)

  1. カドミウム及びその化合物
  2. シアン化合物
  3. 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
  4. 鉛及びその化合物
  5. 六価クロム化合物
  6. ヒ素及びその化合物
  7. 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
  8. ポリ塩化ビフェニル
  9. トリクロロエチレン
  10. テトラクロロエチレン
  11. ジクロロメタン
  12. 四塩化炭素
  13. 1.2-ジクロロエタン
  14. 1.1-ジクロロエチレン
  15. 1.2-ジクロロエチレン
  16. 1.1.1-トリクロロエタン
  17. 1.1.2-トリクロロエタン
  18. 1.3-ジクロロプロペン
  19. チウラム
  20. シマジン
  21. チオベンカルブ
  22. ベンゼン
  23. セレン及びその化合物
  24. ほう素及びその化合物
  25. ふっ素及びその化合物
  26. 塩化ビニルモノマー

土壌汚染対策法について

土壌汚染対策法に基づく届出や要措置区域等の照会については、東京都多摩環境事務所にお願いします。

  • 土壌汚染対策法関係の届出先は東京都です。

要措置区域等の指定状況について

インターネット上に公開されている要措置区域等の指定状況については、東京都環境局のサイトをご参照ください(下のリンクをご利用いただくと便利です)。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718