福生市が締結する契約から暴力団を排除する取組みを始めます

 

ページ番号1003092  更新日 平成28年7月30日 印刷 

福生市では、市が発注するすべての契約から暴力団等を排除するため、新たに『福生市契約における暴力団等排除措置要綱』を制定しました。平成24年4月1日以降の契約から適用します。

福生市契約における暴力団等排除措置要綱の制定

要綱では、基本方針として次の事項が掲げられています。

  1. 市は暴力団等と関係のある事業者とは契約を締結しない。
  2. 契約締結後に契約者又は下請事業者が暴力団等と関係があることが分かった場合は、契約を解除する。
  3. 契約者及び下請事業者が、暴力団等から不当介入等を受けた場合は、警察への通報と市への報告を義務付ける。

また、以下のいずれかに該当すると認められた事業者は、最短でも24か月間は入札等に参加させないこととしています。

  1. 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
  2. 暴力団等に金銭、物品等を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
  3. 不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
  4. 暴力団等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
  5. 契約者が、自ら契約する場合において、その相手方が前記いずれかに該当する者であると知りながら契約をしたと認められるとき。
  6. 暴力団等との関係について、勧告を受けた日から1年以内に再度勧告に相当する行為があったとき。

福生市における暴力団等排除に関する合意書の締結

福生市では、市の契約から暴力団等の排除を推進し、相互の連携協力体制を構築するため警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課と合意書を締結しました。
入札に参加する事業者や既に契約している事業者が暴力団関係企業であるか否かについて警視庁との間で情報提供、意見聴取、意見陳述等を行ないます。

福生市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約について

平成24年4月1日以降の契約から、契約約款に暴力団等排除措置に関する特約書を添付します。特約には、契約者が暴力団等と関係があると認められる場合には、契約を解除することができるといった内容を掲げています。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1539